同第五条とは? わかりやすく解説

同第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 13:22 UTC 版)

摂政」の記事における「同第五条」の解説

皇室典範定めところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定準用する

※この「同第五条」の解説は、「摂政」の解説の一部です。
「同第五条」を含む「摂政」の記事については、「摂政」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの摂政 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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