債権者への支払又は引渡しとは? わかりやすく解説

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債権者への支払又は引渡し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「債権者への支払又は引渡し」の解説

財産返還請求金銭支払又は動産引渡し求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない424条の9第1項)。 2017年改正前の旧425条は取消権行使効果は「すべての債権者利益のためにその効力生ずる。」とされていた。詐害行為取消権によって債務者行為取消されると、受益者、または転得者から債務者金銭などが戻されることになる。ところがいったんは債務者の手元に戻ってもすぐに債務弁済するために使われてしまうのだから、債務者としては返還されても受け取る意味がなく、受領拒否する場合がある。そのため、金銭債権場合詐害行為取消権行使した債権者直接引渡すことが認められていた(大判大10.6.18)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は取消債権者受益者または転得者に逸出財産直接引渡し請求することができること条文化した424条の9)。 このとき債権者受益者(または転得者)から受け取った金銭債務者返還する債務負っているが、この債務自己の有する債権相殺することによって事実上優先弁済を受けることができる。債権者引渡し受けた金銭等の返還債務被保全債権相殺することについては議論があるが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では明文化行われず解釈委ねられている。

※この「債権者への支払又は引渡し」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「債権者への支払又は引渡し」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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