債権者への支払・引渡しとは? わかりやすく解説

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債権者への支払・引渡し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「債権者への支払・引渡し」の解説

債権者は、被代位権利行使する場合において、被代位権利金銭支払又は動産引渡し目的とするものであるときは、相手方対し、その支払又は引渡し自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する423条の3)。 上の例で、AはCに対して1,000万円支払請求できるにしても、Cは誰に1,000万円支払えば良いのか。Aが行使するのはあくまでBの権利に基づくものであるから、CはBに支払うべきともいえる。しかし債権者代位権が行使される場合というのは債務者協力的でないのが常であるから、Bが1,000万円受取拒否することも十分あり得る。すると、債権者代位権制度の意味なくなってしまう。そこで判例は、CはAに直接支払ってもよいとしていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)でこの判例法理大審院昭和10年3月12日判決民集14巻482頁、最高裁判所昭和29年9月24日第二小法廷判決民集8巻9号1658頁)が明文化された。 代位行使され債権もあくまで債務者債権であるから受領した金銭や物は代位行使され債権債権者である債務者返還しなければならない。これは、債権者代位権という制度の趣旨債務者責任財産保全することであるから、その代位行使結果は全債権者利益にならなくてはならないからである。しかし、債務者債権者代位権行使した債権者に対して保全債務負担しているため、債権者が両債権相殺できるとされている。上述の例で、Cから1,000万円受け取ったAはその1,000万円債務者Bに返還すべき債務を負うが、Bに1,000万円返還すべきという債務とBに対して有している1,000万円債権相殺してしまうことが出来る。これは事実上一般債権者であるはずのAに優先弁済認め結論となる。 2017年民法改正債権関係部会審議過程で、債権者受領した金銭返還債務と被保全債務との相殺による事実上優先弁済禁止する規定の新設提案されていたが、最終的に見送られた。債権者代位権による債権回収債務名義取得して強制執行では費用倒れになるような場面で強制執行制度補完していることが理由となっている。 ただし、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は債権者への直接支払いによる債権回収一定の影響を及ぼす可能性指摘されている。 以前判例立場とは異なり債務者は自ら権利行使することができ、第三債務者債務者に対してした弁済債務者第三債務者からの履行受領)も有効であることが明文化された(423条の5)。 債権者被代位権利行使係る訴え提起したときは、債務者への訴訟告知義務付けられ423条の6)、債務者訴訟参加することにより、債権者直接支払い受けられない可能性がある。

※この「債権者への支払・引渡し」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「債権者への支払・引渡し」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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