債権者に対する弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(499条)。 2017年の改正前は弁済をするについて正当な利益を有する場合(法定代位)を500条、そうでない場合(任意代位)を499条に定めていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で旧499条と旧500条の条文を一つにまとめるなど規定が整理された。なお、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者については弁済が制限されている(474条)。 2017年の改正前の旧499条1項では任意代位の場合には債権者の承諾を得ることが要件とされていたが、弁済を受領しておきながら代位のみ拒絶することを債権者に認めるのは衡平を欠くことから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で代位の要件として債権者の承諾は不要となった。
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