債権者に対する弁済とは? わかりやすく解説

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債権者に対する弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)

代位弁済」の記事における「債権者に対する弁済」の解説

債務者のために弁済をした者は、債権者代位する(499条)。 2017年改正前は弁済をするについて正当な利益有する場合法定代位)を500条、そうでない場合任意代位)を499条に定めていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で旧499条と旧500条の条文一つにまとめるなど規定整理された。なお、弁済をするについて正当な利益有する者でない第三者については弁済制限されている(474条)。 2017年改正前の旧499条1項では任意代位場合には債権者承諾を得ることが要件とされていたが、弁済受領しておきながら代位のみ拒絶することを債権者認めるのは衡平を欠くことから、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で代位要件として債権者承諾不要となった

※この「債権者に対する弁済」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「債権者に対する弁済」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。

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