課税標準の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)
個人又は法人が新築住宅を取得したときに、住宅の床面積が50~240平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40~240平方メートル)であり、自ら居住するほか賃貸や親族に住まわせた場合は、課税標準の算定について、一戸につき1,200万円(税額にして36万円)を控除する(地方税法第73条の14第1項)。新築住宅が認定長期優良住宅の場合は、平成21年6月4日から平成26年3月31日までに取得が行われた場合に限り、一戸につき1300万円を控除する。 個人が自己の居住の用に供する既存住宅を購入したときに、住宅の床面積が50~240平方メートルであり、築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)であれば、新築年度に応じて評価額から控除する(地方税法第73条の14第3項)。法人には適用されず、また取得した者が居住する必要がある。 住宅用の土地(宅地評価土地)の取得に対しては、平成18年1月1日から平成27年3月31日までに取得が行われた場合に限り、課税標準が当該土地の価格の2分の1の額となる(地方税法附則第11条の5)。 新築住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第1項)。 個人が自己の居住の用に供する既存住宅用の土地を取得したときに、一定の要件に該当する場合は、税額を軽減する(地方税法第73条の24第2項)。 これらの軽減措置を受けるためには、当該不動産の取得者が都道府県に申告する必要がある。
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