課税標準・税額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 06:47 UTC 版)
課税標準および税額は、同法の別表第一に掲げられている各号ごとに細かく分けられている。税額で最も安価なのは、上記8 - 16号・18号や、契約金額の記載されていない文書等の200円である。なお、契約金額を変更する契約書の場合、変更前の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかな場合、契約金額を増加させる場合はその増加金額を記載金額とし、契約金額を減少させる場合は契約金額の記載のない文書として扱う。 不動産の譲渡に関する契約書に2つ以上の記載金額がある場合(一度に複数の物件を譲渡する場合等)、これらの金額の合計額が不動産の譲渡に関する契約書の記載金額となる。不動産の交換契約の場合、交換対象物の双方の価格が記載されている場合は、交換差金の額にかかわらず、いずれか高い方の金額が記載金額となる。交換差金の額のみが記載されている場合は、その交換差金の額が記載金額となる。 売上代金の受取書(領収書)に係る税額は、以下の通りである。 記載された受取金額税額5万円未満のもの、営業に関しないもの 非課税 5万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下のもの 600円 300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円 1,000万円を超えるもの 4千円~(上限20万円)
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