損失の繰越控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)
損失の繰越控除とは、ある年に生まれた損失を翌年の損失に算入すること。下記のほかに、租税特別措置法上の特例が設けられている(租税特別措置法37条の12の2第6項、37条の13の2第4項、41条の15第1項)。 純損失の繰越控除 損益通算でも控除しきれない損失(純損失)の繰越控除(70条)。確定申告をしていれば申告できる。青色申告の年分の純損失は翌年以降の3年の繰越控除ができる。白色申告の年分の純損失は変動所得と被災事業用資産の損失を限度に、翌年以降3年間の繰越控除が認められる。 所得税法は暦年課税の原則・期間計算主義を採り、暦年ごとに所得税の課税標準・税額を計算する仕組になっている。しかし、現実には個人の生活は暦年で区切られているわけではないため、暦年課税の原則では測れない担税力の増減が生じる。純損失の繰越控除は暦年課税のそういった欠点を修正し、担税力に応じた公平な課税を暦年横断的に実現しようとしたものと解釈される。 雑損失の繰越控除 災害などによる賞味損失の一定金額超過分(雑損失)の所得控除(雑損控除)で控除しきれない部分の繰越控除(71条)。確定申告をしている以上、3年の繰越控除が認められている。 所得控除では最初に雑損控除が行われる(87条1項)。雑損失の繰越控除は損益通算、純損失の繰越控除を優先定期に行う。
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