源泉徴収ありの特定口座以外での株式等の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合とは? わかりやすく解説

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源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)

確定申告」の記事における「源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式投資信託公社債など)の取引源泉徴収ありでも損失出た場合」の解説

源泉徴収ありの特定口座以外では「株式等に係る譲渡所得等」として確定申告が必要。損失翌年以後繰り越す場合確定申告が必要となる。翌3年以内確定利益相殺して納税額となる。ただし、少額投資非課税制度NISA口座)は損益通算対象ならない

※この「源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合」の解説は、「確定申告」の解説の一部です。
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