源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)
「確定申告」の記事における「源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合」の解説
源泉徴収ありの特定口座以外では「株式等に係る譲渡所得等」として確定申告が必要。損失を翌年以後に繰り越す場合も確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。ただし、少額投資非課税制度(NISA口座)は損益通算の対象にならない。
※この「源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合」の解説は、「確定申告」の解説の一部です。
「源泉徴収ありの特定口座以外での株式等(株式、投資信託、公社債など)の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合」を含む「確定申告」の記事については、「確定申告」の概要を参照ください。
- 源泉徴収ありの特定口座以外での株式等の取引や源泉徴収ありでも損失が出た場合のページへのリンク