車種と改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 05:17 UTC 版)
日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と準中型自動車の中間に位置づけられる。道路交通法と同法に基づく命令で規定されている。 2007年(平成19年)法改正前までは、普通自動車の要件は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、かつ乗車定員10人以下であり、いずれか一つ超過すると大型自動車扱いとなった。 2007年(平成19年)法改正後から2017年(平成29年)改正前までの期間、中型自動車は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は、改正前大型車のうちマイクロバスの定員範囲に当たる11人以上29人以下、の範囲となった。 さらに、2017年(平成29年)施行の改正道路交通法により準中型自動車区分が新設され、これに伴い中型自動車は、車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員は変わらず11人以上29人以下、の範囲に変更となった。 以下、準中型自動車区分を新設した2017年(平成29年)施行の改正道路交通法を、単に2017年法改正または2017年改正法、と記す。
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