主な改正
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1903年(明治36年)3月27日 - 「実業学校令中改正ノ件」(明治36年勅令第62号)専門学校令の公布と同時に実業学校令が改正され、程度の高い実業学校を実業専門学校とし、この種の学校は専門学校令の規定に従うこととなる。 1920年(大正9年)12月16日 - 「実業学校令中改正ノ件」 (大正9年勅令第564号)第1条の目的の規定に、「徳性の涵養」を付け加える。 設置者として商工会議所、農会、その他これに準ずる公共団体を認める。 職員の名称・待遇を中等学校に準ずることとする。 1935年(昭和10年)- 「実業学校令中改正ノ件」(昭和10年勅令第43号)青年学校令の公布・施行により、実業補習学校の記述を除く。
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主な改正
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日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。 1960年(昭和35年)12月20日道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。 1963年(昭和38年)7月14日名神高速道路の開通に合わせ、高速道路に適用される特別規則が整備される。 1964年(昭和39年)9月1日道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ、大幅に改正される。追い越しなどのために道路中央を空けるキープレフトの原則が、一般道に導入される。 車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯が廃止され、車両通行帯とされる。 優先道路が定められる。 特殊自動車の区分が廃止され、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の区分が新設される。 1965年(昭和40年)9月1日自動二輪車は高速道路で、ヘルメットの着用が義務化されて2人乗りが禁止される。 1968年(昭和43年)7月1日交通反則通告制度が定められる。 1970年(昭和45年)8月20日酒気帯び運転に罰則が復活される。 大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車となる。 「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義が新設される。 1972年(昭和47年)10月1日初心運転者標識(初心者マーク)の導入。 1975年(昭和50年)10月1日自動二輪車に限定制度が定められ、中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定免許が設けられる。 1978年(昭和53年)12月1日自動二輪車のヘルメット着用が、一般道路、高速道路を問わずに義務化される。 暴走族対策として、共同危険行為の禁止が規定される。 歩道の通行が認められる自転車を普通自転車として定義し、歩道通行の方法を規定する。 1985年(昭和60年)2月15日:ミニカーが原動機付自転車から普通自動車に区分換えされる。 9月1日:シートベルトの着用が高速道路で義務化される。 1986年(昭和61年)1月1日:3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折が義務化される。 7月5日:原動機付自転車のヘルメット着用が義務化される。 1991年(平成3年)11月1日普通自動車免許にオートマチック限定免許が定められる。 1992年(平成4年)11月1日「中速車」の区分が廃止され、自動車の一般道路等の法定最高速度が一律60キロメートル毎時となる。 1994年(平成6年)5月10日5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り、免許更新期間が5年に延長され、免許証の有効期限記載欄が金色の通称ゴールド免許となる。 1996年(平成8年)6月1日自動二輪車の限定区分を廃止し、大型自動二輪車と普通自動二輪車の区分が新設される。大型自動二輪車の教習が指定自動車教習所で解禁される。 1997年(平成9年)10月30日高齢運転者標識(紅葉マーク)が定められる。 1999年(平成11年)11月1日運転中の携帯電話の使用が禁止される。 2000年(平成12年)4月1日:6歳未満の幼児はチャイルドシートの使用が義務化される。 10月1日:軽自動車、自動二輪車の高速道路の法定速度が、100キロメートル毎時に変更される。 2002年(平成14年)6月1日酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化される。 免許証の有効期間の原則が、3年から5年へ変更される。 高齢者講習と紅葉マークの対象年齢が、75歳以上から70歳以上へ変更される。 身体障害者標識(四葉マーク)が定められる。 自動車運転代行業者の義務を規定化。 2004年(平成16年)11月1日走行中の携帯電話等の使用の罰則強化。 騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化。 酒気帯び検査拒否の罰則強化。 暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化。 国民保護法において定められた武力攻撃事態等における交通規制の規定。 2005年(平成17年)4月1日:自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。 6月1日:大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。 2006年(平成18年)6月1日駐車違反取締りを民間委託・放置違反金制度の導入。駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになった。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。 2007年(平成19年)6月2日:「普通自動車」及び「大型自動車」の区分を、「普通自動車」「中型自動車」及び「大型自動車」に見直し。 8月1日駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制から除外される車両に掲出する標章の交付にかかる手帳の種別・障害の区分・級別の変更。 障害者等用除外標章の車禁止規制からの除外措置の一部変更。 9月19日飲酒運転に対する罰則の強化。飲酒運転に対する罰則引上げ(最高で懲役3年、罰金50万→懲役5年、罰金100万)。 飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ(最高で罰金30万→懲役3月、罰金50万)。 「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止・罰則を新設。 救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の強化(最高で懲役5年、罰金50万→懲役10年、罰金100万)。 違反、事故などを起こしたときの警察官への運転免許証提示の義務化。 外国運転免許制度の適用拡大(イタリア、ベルギー、台湾を追加)。 2008年(平成20年)6月1日後部座席のシートベルト着用義務化。 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入と表示義務化。 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。 2009年(平成21年)4月17日高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化は、罰則のない努力義務に戻された。 高齢者と障害者、妊婦専用の駐車区間を設けることができるようになった。 高速・自動車専用道でのあおり行為(車間距離保持義務違反)の罰則を「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役か5万円以下の罰金」に強化した。 9月1日:内閣府告示に定める構造を有する三輪の自動車について自動二輪車と見做す(特定二輪車)規定を追加する道路交通法施行規則改正が行われた。 2012年(平成24年)4月1日道路標識・道路標示により転回禁止の規制をしている場所を除いて、右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になった。 2014年(平成26年)9月1日運転に支障を来す疾患の運転免許証の取得・更新時の虚偽申告に対する罰則化。 環状交差点での通行方法が決定(定義・交通方法など)。 2015年(平成27年)6月1日:自転車の交通違反について、罰則規定の強化。 6月17日:酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象になった。 2017年(平成29年)3月12日 高齢運転者対策の強化(75歳以上の運転者) 臨時認知機能検査、臨時高齢者講習の新設 認知症のおそれがあると判断された場合には医師の診断書の提出等が必要となった。※医師の診断の結果、認知症と診断された場合は運転免許の取消しまたは停止。 更新時の高齢者講習が認知機能検査結果から区分されるようになった。 「普通自動車」の区分を、「普通自動車」及び「準中型自動車」に見直し。 2019年(令和元年)12月1日走行中の携帯電話等の使用(「ながら運転」)の罰則強化。事故発生その他交通の危険を生じさせた場合、非反則行為となる。 自動運転車使用に関する罰則の新設。 2020年(令和2年)6月30日妨害運転罪の創設によるあおり運転の厳罰化。 75歳以上の高齢者の安全対策(違反者への実車運転試験義務化など。2022年6月までに施行予定)
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