米国内法の主な改正点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)
「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「米国内法の主な改正点」の解説
米国の著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも言われる英国のアン法の流れを汲み、独自の米国連邦法としては初めて1790年に著作権法 (Copyright Act of 1790) が制定された。その後、時代の変遷に合わせて多くの改正が重ねられているが、主な改正点は以下の通りである。 1790年の著作権制定法(英語版) (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法。著作権保護期間を14年 + 更新延長14年に設定 1891年の国際著作権改正法(英語版) (International Copyright Act of 1891またはThe Chase Act) - 米国外の著作物を対象とした米国内での権利保護を初めて規定 1909年の著作権改正法(英語版) (Copyright Act of 1909) - 1790年法を全面改正。保護要件として発行と著作権表示を明文化した。著作権保護期間を28年 + 更新延長28年に改正 1976年の著作権改正法(英語版) (Copyright Act of 1976) - 20世紀最大の改正。著作権保護期間を75年または著作者の死後から50年に改正。未発行の著作も保護対象化 1988年のベルヌ条約実施法(英語版) (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA) - 国際条約に合わせた米国内の著作権法改正 (無方式主義の採用など) 1990年の視覚芸術家権利法(英語版) (Visual Artists Rights Act of 1990またはVARA) - 視覚芸術著作物 (visual arts) に限定して著作者人格権の保護を初めて明文化 ソニー・ボノ法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act) - 1998年制定。著作権保護期間を出版から95年または創作から120年、または著作者の没後70年に改正 デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定。WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約に則して、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と免責を明確化
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