米国内法の主な改正点とは? わかりやすく解説

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米国内法の主な改正点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「米国内法の主な改正点」の解説

米国の著作権法は、世界初本格的な著作権制定法とも言われる英国アン法流れ汲み、独自の米国連邦法としては初め1790年著作権法 (Copyright Act of 1790) が制定された。その後時代変遷合わせて多く改正重ねられているが、主な改正点以下の通りである。 1790年著作権制定法英語版) (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法著作権保護期間14年 + 更新延長14年設定 1891年国際著作権改正法英語版) (International Copyright Act of 1891またはThe Chase Act) - 米国外著作物対象とした米国内での権利保護初め規定 1909年著作権改正法英語版) (Copyright Act of 1909) - 1790年法を全面改正保護要件として発行著作権表示明文化した。著作権保護期間28年 + 更新延長28年改正 1976年著作権改正法英語版) (Copyright Act of 1976) - 20世紀最大改正著作権保護期間75年または著作者死後から50年改正未発行の著作保護対象1988年ベルヌ条約実施法英語版) (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA) - 国際条約合わせた米国内著作権法改正 (無方式主義採用など) 1990年視覚芸術権利法(英語版) (Visual Artists Rights Act of 1990またはVARA) - 視覚芸術著作物 (visual arts) に限定して著作者人格権の保護初め明文化 ソニー・ボノ法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act) - 1998年制定著作権保護期間出版から95年または創作から120年、または著作者没後70年改正 デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約則してデジタル著作物に関する著作権侵害罰則免責明確化

※この「米国内法の主な改正点」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「米国内法の主な改正点」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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