矢印式信号機
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/10 09:01 UTC 版)
矢印式信号機(やじるししきしんごうき)とは道路に設置される信号機の一種であり、規定された色で矢印が表示されるものをいう。
- ^ 道交法上で、路面電車は車両には含まれない
- ^ ただし二段階右折すべき車両は右折しようとして右折する地点まで直進する事はできる。
- ^ a b 二段階右折すべき車両を除く
- ^ なお平成24年改正までは右青矢によって転回する事は違反であったが、取締については不明である。右図のように、転回用の青矢信号を別に設置する場合もあった。
- ^ ただし、施行規則別表第一の二(第四条関係)に「備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。」とあり、右折先が斜め右方向のみ(Y字形道路等)や、右から交差する複数本の道路の中に一方通行出口の車両進入禁止規制があるなど、特定の右折進行方向を示している斜め右矢印の表示しか無い場合では斜め方向の矢印でも転回できる。
- ^ 岐阜県内では羽島郡岐南町の岐南インター交差点等、交通量が多いところは2000年以前から導入されていた。但し2010年代以降に設置された交差点では一部で赤を挟まず以前のサイクルが導入されている交差点がある
- ^ 路面電車が黄色矢印により直進するとき、自転車専用信号機は『赤+↑』となり、自転車以外用信号機は『赤+←↑』となる。更に、自転車以外用信号機が『赤+→』となる時は、自転車専用信号機は赤、路面電車も赤である。
- ^ 道路交通法施行規則第4条に係る同施行規則別表第一のニ。「道路交通法施行規則 矢印信号に関する規定の整備(平成24年4月1日施行)」の改正による。
- ^ 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について - 警察庁交通局 2011年9月12日
- ^ 道路交通法施行規則 (昭和三十五年総理府令第六十号)施行日:平成三十年七月十一日 最終更新:平成三十年六月十一日公布(平成三十年内閣府令第三十号)改正(e-Gov)2018年11月9日閲覧
- ^ a b “県内の「青青信号」すべて解消 安全を最優先”. 神戸新聞. (2016年2月3日) 2016年2月3日閲覧。
- ^ “何度通ってもレーン間違えてしまう…日本最大級の巨大交差点、計20車線が斜めに交わる”. 読売新聞オンライン (2022年4月14日). 2022年5月21日閲覧。
- ^ 서울 도심 ‘3색 화살표’ 신호등 도입(ソウル中心部、三色矢印式信号機導入) - ソウル新聞 2011年4月19日
[続きの解説]
「矢印式信号機」の続きの解説一覧
- 1 矢印式信号機とは
- 2 矢印式信号機の概要
- 3 関連項目
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