右折の青矢信号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 07:22 UTC 版)
青色の真右「→」の矢印の信号が表示されている場合には、その方向に右折できることに加え、転回禁止の交差点を除き転回(Uターン)できる。なお、転回する場合には施行規則別表第一のニにより、真右の青矢印「→」でなくてはならず、斜め右前方の青矢印によって転回はできない。 以前の右折分離信号は「『赤+←↑』から『黄』標示の次は直ちに『赤+→』へ変わる方式」だったが、2013年末以降は「『赤+←↑』から『黄』のあと一旦全方向を『赤』にし、それから約1秒後に『赤+→』へ変わる方式」の導入が進んでいる。なお、岐阜県、愛知県では2000年代前半頃から一度赤を挟んでから右折矢印が点灯する方式が導入されている。 左折専用車線のある交差点の場合、(横断する歩行者・自転車巻き込み防止の観点から)「赤+←」標示が出た後は「黄」を経て一旦全方向「赤」となり、それから約1秒後に「赤+←↑」へ変わる方式が導入されている(横断歩道が「青」時は「赤+↑」、横断歩道が赤になると「赤+←↑」・「黄」を経て「赤+→」に変わる歩車分離式の交差点もある)。なお、この場合は左折矢印の直後に黄信号にはならず、直ちに青信号に変わる。岐阜県では左折先に横断歩道や自転車横断帯が存在する場合、交差側が右折矢印の時に左折矢印が点灯しない交差点が大半である。 右折分離信号機の標示順は必ずしも直進・左折車先行(「赤+←↑」又は「赤+←」が先に出る)とは限らず、「赤+→」標示にして右折車を先行させ(その後「赤+←↑」標示に切り替え)る交差点もある。
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