右折の青矢信号とは? わかりやすく解説

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右折の青矢信号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 07:22 UTC 版)

矢印式信号機」の記事における「右折の青矢信号」の解説

青色の真右「→」の矢印信号表示されている場合には、その方向に右折できること加え転回禁止交差点除き転回Uターン)できる。なお、転回する場合には施行規則別表第一のニにより、真右の青矢印「→」でなくてはならず、斜め右前方の青矢印によって転回できない以前右折分離信号は「『赤+←↑』から『黄』標示の次は直ちに『赤+→』へ変わる方式」だったが、2013年以降は「『赤+←↑』から『黄』のあと一旦全方向を『赤』にし、それから約1秒後に『赤+→』へ変わる方式」の導入進んでいる。なお、岐阜県愛知県では2000年代前半頃から一度赤を挟んでから右折矢印点灯する方式導入されている。 左折専用車線のある交差点場合、(横断する歩行者・自転車巻き込み防止観点から)「赤+←」標示出た後は「黄」を経て一旦全方向「赤」となり、それから約1秒後に「赤+←↑」へ変わる方式導入されている(横断歩道「青」時は「赤+↑」、横断歩道が赤になると「赤+←↑」・「黄」を経て「赤+→」に変わる歩車分離式交差点もある)。なお、この場合左折矢印直後黄信号はならず直ち青信号に変わる。岐阜県では左折先に横断歩道自転車横断帯存在する場合交差側が右折矢印時に左折矢印点灯しない交差点大半である。 右折分離信号機標示順は必ずしも直進左折先行(「赤+←↑」又は「赤+←」が先に出る)とは限らず、「赤+→」標示にして右折車を先行させ(その後「赤+←↑」標示切り替え)る交差点もある。

※この「右折の青矢信号」の解説は、「矢印式信号機」の解説の一部です。
「右折の青矢信号」を含む「矢印式信号機」の記事については、「矢印式信号機」の概要を参照ください。

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