「青青信号」の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 07:22 UTC 版)
前述のとおり、矢印信号が出ているからと言って、その方向に進むと交錯する他の交通が赤信号とは限らない。ただし、右折可能な右矢印信号で対向車線の直進を許可する信号が出ることは日本国内では運用上ない。それ以外の対向する右折・左折との交錯があったり、右左折した方向と交錯する横断歩道等の歩行者用信号が青の場合がある。 交差点において相互に交差する2方向からの交通について青信号と左折可矢印などの信号が同時に表示される状態は「青青信号」と呼ばれている。都道府県によって矢印信号の運用は異なる。例として、東京都品川区の上大崎交差点では歩行者用信号が青のまま左折矢印が表示される。 2013年7月に神戸市東灘区のK字形交差点で起きた衝突事故では青信号と左折可矢印が同時に出ていた状態で発生し、安全確認を怠ったとしてトラック運転手が起訴されたが、2015年6月に神戸地裁は「信号周期の設定に不備がある」として無罪を言い渡し、兵庫県警は2016年1月までに兵庫県内5か所の左折可矢印の信号を撤去して青青信号をすべて解消した。
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