方式主義と無方式主義(ほうしきしゅぎとむほうしきしゅぎ)
方式主義と無方式主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)
著作権の発生要件については方式主義と無方式主義の二つの法制が存在する。 方式主義 著作権の発生要件について、登録、納入、著作権表示など一定の方式を備えることを要件とする法制をいう。 無方式主義 著作物が創作された時点で何ら方式を必要とせず著作権の発生を認める法制をいう。 18世紀から19世紀にかけて著作権を法律で保護する国が増えたものの、19世紀半ばになっても著作権の保護の法律を持たない国もありイギリスやフランスなどの作家の書いた作品が複製による被害をこうむっていた。各国は相互主義のもと互いに相手方国民の著作権を保護する二国間条約を締結して解決を図ろうとした。しかし、二国間条約では締約国以外には効力が及ばず、各国は法律で登録などの著作権保護要件を定めていたため現実に著作権を取得することは難しく実効性に乏しいものだった。そこでスイス政府などの主導のもと1886年にベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)が締結された。 ベルヌ条約の適用については1908年のベルリンでの改正条約によって無方式主義が採用された。ベルヌ条約は内国民待遇を定めているため、加盟国は他の加盟国の著作物も、自国の著作物同様に無方式主義で保護しなければならない。 一方、アメリカ合衆国や中南米諸国などのいくつかの国は方式主義を採り、ブエノスアイレス条約を締結して加盟国間で方式主義による著作権の保護を行っていた。 こうして、著作権の国際的な保護について世界に二つの陣営が並立し国際的な著作権の保護に支障を来していた。そこで1952年に万国著作権条約が締結され、無方式主義を採る国における著作物が方式主義を採る国でも著作権保護を得ることができるよう、氏名と最初の発行年、©のマークの3つを著作権表示として明示すれば自動的に著作権の保護を受けることができるとした。万国著作権条約3条1項により、加盟国間ならば、無方式主義国で作られた著作物は方式主義国内では著作権表示が方式とみなされ、著作権表示があれば保護されるようになった。また、万国著作権条約は内国民待遇を定めているので、方式主義国で作られた著作物が無方式主義国で保護を受けるには著作権表示は必要なく、加盟国間ならば自国の著作物同様に無方式主義に基づき保護されることとなった。 なお、ベルヌ条約と万国著作権条約の双方に加盟している場合には万国著作権条約17条によりベルヌ条約が優先する。1979年にアメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したのち、グアテマラなどの中南米諸国も次々とベルヌ条約に加盟するなど各国で無方式主義への転換が進んだ。2019年時点では、ベルヌ条約を締結せず、万国著作権条約のみを締結している国はカンボジアだけとなっている。ただし、カンボジアは2004年にWTOに加盟しており、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)9条1項の規定により、無方式主義を定めたベルヌ条約5条の遵守義務を負っており、実質的に無方式主義に移行している。
※この「方式主義と無方式主義」の解説は、「著作権表示」の解説の一部です。
「方式主義と無方式主義」を含む「著作権表示」の記事については、「著作権表示」の概要を参照ください。
- 方式主義と無方式主義のページへのリンク