1967年第5回改正とは? わかりやすく解説

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1967年第5回改正 (ストックホルム)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「1967年第5回改正 (ストックホルム)」の解説

改正ポイントとしては、未発著作物保護対象含めること、同盟国民だけでなく同盟国居住者著作物保護対象含めること、媒体への固定要件一部緩和したこと、著作者人格権の保護著作者死後永続する明記したこと、著作権保護期間映画著作物発行から50年とし、応用美術写真創作から25年定めたこと、映画著作物利用に関する規定設けたこと、そして発展途上国に関する附属書追加盛り込んだことが挙げられるしかしながらこれらを実体的に定めた第1条から第20条、および発展途上国向けの附属書発効必要な批准国数に満たなかったため、第22条から第38条の条約管理・運営に関する規定のみ発効している。その背景には、1950年代国際的な植民地独立によって世界著作権法格差生まれたことが挙げられるストックホルム改正協議時点ベルヌ条約加盟国数の1/3が発展途上国占められまた、加盟58国中16か国は最新版第4回ブリュッセル改正版を批准加入していなかったことがある

※この「1967年第5回改正 (ストックホルム)」の解説は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説の一部です。
「1967年第5回改正 (ストックホルム)」を含む「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の概要を参照ください。

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