改正前規定とは? わかりやすく解説

改正前規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「改正前規定」の解説

平成29年7月13日施行刑法⼀部改正する法律により、一部犯罪類型非親告罪となった改正前は、第225条の罪(同条の罪を幇助する目的犯した227第3項の罪を含む)およびこれらの未遂罪については、営利または生命若しくは身体対す加害目的場合非親告罪であったが、わいせつまたは結婚目的場合親告罪であった上述刑法改正により、わいせつまたは結婚目的場合非親告罪となった。 なお、わいせつまたは結婚目的場合親告罪であった関係上、「略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人法律上婚姻をしたときは、その婚姻の無効又は取消し裁判確定した後でなければ告訴効力がない。」という規定もあったが、上述刑法改正において同時に廃止された。

※この「改正前規定」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「改正前規定」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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