改正前規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
平成29年7月13日施行の刑法の⼀部を改正する法律により、一部の犯罪類型が非親告罪となった。 改正前は、第225条の罪(同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第3項の罪を含む)およびこれらの未遂罪については、営利または生命若しくは身体に対する加害の目的の場合は非親告罪であったが、わいせつまたは結婚目的の場合は親告罪であった。上述の刑法改正により、わいせつまたは結婚目的の場合も非親告罪となった。 なお、わいせつまたは結婚目的の場合が親告罪であった関係上、「略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と法律上の婚姻をしたときは、その婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。」という規定もあったが、上述の刑法改正において同時に廃止された。
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