主体及び既遂時期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 07:00 UTC 版)
「強盗・強制性交等罪」の記事における「主体及び既遂時期」の解説
強盗と強姦が共に既遂の場合は本罪の既遂に、共に未遂の場合は強盗強姦罪の未遂になることに異論は少ないが、強盗が未遂で強姦が既遂の場合、本罪は既遂になる(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁参照)とし、強盗が既遂で強姦が未遂の場合、強盗強姦罪は未遂になる(東京高判平成5年12月13日高刑46巻3号312頁参照)としており、強盗強姦罪の主体である「強盗」には強盗未遂犯も含まれ、強姦行為が既遂に達したときに本罪は既遂となるとされていた(いずれも平成29年改正前規定)。 しかし、平成29年改正により、量刑が引き上げられ、また未既遂の判断をも含め、犯行の順序は不問とする事が本罪に明文で規定された。
※この「主体及び既遂時期」の解説は、「強盗・強制性交等罪」の解説の一部です。
「主体及び既遂時期」を含む「強盗・強制性交等罪」の記事については、「強盗・強制性交等罪」の概要を参照ください。
- 主体及び既遂時期のページへのリンク