主体及び既遂時期とは? わかりやすく解説

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主体及び既遂時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 07:00 UTC 版)

強盗・強制性交等罪」の記事における「主体及び既遂時期」の解説

強盗強姦が共に既遂場合は本罪の既遂に、共に未遂場合強盗強姦罪未遂になることに異論少ないが、強盗未遂強姦既遂場合、本罪は既遂になる(大判大正10年5月13日刑集14巻514頁参照)とし、強盗既遂強姦未遂場合強盗強姦罪未遂になる(東京高判平成5年12月13日高刑463号312参照)としており、強盗強姦罪主体である「強盗」には強盗未遂犯含まれ強姦行為既遂達したときに本罪は既遂となるとされていた(いずれも平成29年改正前規定)。 しかし、平成29年改正により、量刑引き上げられ、また未既遂判断をも含め犯行順序不問とする事が本罪に明文規定された。

※この「主体及び既遂時期」の解説は、「強盗・強制性交等罪」の解説の一部です。
「主体及び既遂時期」を含む「強盗・強制性交等罪」の記事については、「強盗・強制性交等罪」の概要を参照ください。

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