主体の変動とは? わかりやすく解説

主体の変動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「主体の変動」の解説

前述したように、特許を受ける権利移転することができる(特許法331項)。 特許出願前における特許を受ける権利承継は、当事者間契約のみによってその効力発生する。ただし、その承継人特許出願なければ第三者対抗することができない特許法341項)。たとえば、発明者である甲が有していた特許を受ける権利αを乙に承継しても、乙が特許出願するまでの間は、第三者である丙との関係では、甲が特許を受ける権利αを有していることになる。そのため、丙は特許を受ける権利αの承継を甲から受けることもできる。この場合特許を受ける権利αは乙と丙の両方二重譲渡されたことになり、乙と丙のうち、先に特許出願をした者が、特許を受ける権利αの承継について他方対抗することができる。 この規定は、土地所有権移転登記第三者対抗要件としている民法177条の規定対応する特許出願後における特許を受ける権利承継は、相続その他の一般承継除き特許庁長官届け出なければ、その効力発生しない特許法34条4項)。 特許を受ける権利は、移転できるが、質権目的とすることはできない特許法332項)。特許権とは異なり特許を受ける権利には適切な公示手段がないため、取引の安全害するからである。また、抵当権目的とすることもできない抵当権目的とするには、抵当権目的とすることができる旨の規定積極的になければならないが、特許法には当該規定存在しないからである。しかし、譲渡担保目的とすることはできると解する

※この「主体の変動」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「主体の変動」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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