改正前の構成と内容とは? わかりやすく解説

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改正前の構成と内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:56 UTC 版)

図書館令」の記事における「改正前の構成と内容」の解説

本文7条及び附則にあたる第8条から構成され次の規定などが置かれた。 道府県及び市町村図書蒐集し公衆閲覧供するために図書館設置することを認め私人公私学校にも同様に設置認めた行政及び公立学校による公立図書館設置廃止には文部大臣認可が必要とされ、私人及び私立学校による私立図書館設置廃止には文部大臣への開申報告)が義務付けられた。 公立図書館職員として館長及び書記置かれいずれも判任官としての待遇を受け、館長中学校教諭書記中学校書記待遇準用された。 公立図書館においては図書閲覧料を徴収することを許した

※この「改正前の構成と内容」の解説は、「図書館令」の解説の一部です。
「改正前の構成と内容」を含む「図書館令」の記事については、「図書館令」の概要を参照ください。

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