改正前の構成と内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:56 UTC 版)
本文7条及び附則にあたる第8条から構成され、次の規定などが置かれた。 道府県及び市町村は図書を蒐集し、公衆の閲覧に供するために図書館を設置することを認め、私人や公私立学校にも同様に設置を認めた。 行政及び公立学校による公立図書館設置・廃止には文部大臣の認可が必要とされ、私人及び私立学校による私立図書館設置・廃止には文部大臣への開申(報告)が義務付けられた。 公立図書館の職員として館長及び書記が置かれ、いずれも判任官としての待遇を受け、館長は中学校教諭、書記は中学校書記の待遇が準用された。 公立図書館においては、図書閲覧料を徴収することを許した。
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