原料用アルコールとは? わかりやすく解説

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原料用アルコール(げんりょうようあるこーる)

酒税法では、スピリッツ類該当する酒類で、酒類製造原料として用いられる
清酒の製造方法の承認基準一部改正により、昭和62酒造年度から清酒製造の原料用アルコールには、連続的蒸留機により製造されアルコールのほか、米(米糖を含む)、米麹清酒および清酒粕原料とした焼酎乙類自製酒か、委託製造および共同製造のものに限る)も含まれる

原料用アルコール(げんりょうようあるこーる)

わが国酒税法では、切干甘藷トウモロコシなどを原料として発酵蒸留してつくる製品のうちアルコール度数四五度を超えるものおよび、糖蜜やグルード・ラムなど糖質原料使用した都合ラム区別するため製品アルコール度数95度以上のものをいう。原料用アルコールは、焼酎甲類各種リキュールなどの原料となり、これを36度以上45度以下に加水したもの醸造用アルコールの名前で、清酒合成清酒などの原料となっている。なお、泡盛でもアルコール度数45度超えたもの(花酒)(はなさき)は酒税法上、原料用アルコールと表示されている。



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