原材料表示(げんざいりょうひょうじ)
「不当景品類及び不当表示防止法」によって、製品をつくるために使われた原材料名をラベルなど見やすい部分に明瞭に表示して、消費者に対して商品内容に関する正しい情報を提供するなどの法律的行為。現在、焼酎には使用原料の表示は義務づけられていないが、主原料名をイモ焼酎・ムギ焼酎・ソバ焼酎など焼酎の種類名としてうたったり、純米製などと表示することが一般化している。また、正しい表示をすることによって、その商品を類似の紛らわしい商品から保護する役割もあり、本法律の第一〇条(公正競争規約)に、製造業者またはその団体は「公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる」とある。たとえば焼酎でこの規約を締結している泡盛の表示に関する公正競争規約の内容は、一、泡盛の定義 酒税法第四条に定める焼酎乙類のうち黒麹菌(くろこうじきん)を使用したコメ麹と水のみを原料として発酵した一次醪(もろみ)を単式蒸留機をもって蒸留したものをいう。二、必要な表示事項 1.泡盛である旨、2.原材料(コメ麹)、3.内容量、4.アルコール度数、5.製造者の名称、6.製造場の所存地三、特当用語の表示基準1.古酒(くーす)、2.古酒混和酒、3.マイルド酒、4.産地表示(その泡盛が蒸留された地域に限る)四、懸賞の制限五、不当表示の禁止などからなる。
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