原材料表示とは? わかりやすく解説

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原材料表示(げんざいりょうひょうじ)

不当景品類及び不当表示防止法」によって、製品をつくるために使われ原材料名ラベルなど見やすい部分明瞭に表示して消費者に対して商品内容に関する正し情報提供するなどの法律的行為。現在、焼酎には使用原料表示義務づけられていないが、主原料名をイモ焼酎ムギ焼酎ソバ焼酎など焼酎種類名としてうたったり、純米製などと表示することが一般化している。また、正し表示をすることによって、その商品類似の紛らわし商品から保護する役割もあり、本法律の第一〇条(公正競争規約)に、製造業者またはその団体は「公正取引委員会規則定めところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会認定受けて不当な顧客誘引防止し公正な競争確保するための協定又は規約締結し、又は設定することができる」とある。たとえば焼酎でこの規約締結している泡盛表示に関する公正競争規約内容は、一、泡盛の定義 酒税法第四条定め焼酎乙類のうち黒麹菌くろこうじきん)を使用したコメ麹と水のみを原料として発酵した一次醪(もろみ)を単式蒸留機をもって蒸留したものをいう。二、必要な表示事項 1.泡盛である旨、2.原材料コメ麹)、3.内容量、4.アルコール度数、5.製造者の名称、6.製造場の所存地三、特当用語の表示基準1.古酒(くーす)、2.古酒混和酒、3.マイルド酒、4.産地表示(その泡盛蒸留され地域に限る)四、懸賞制限五、不当表示の禁止などからなる



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