必要な表示事項とは? わかりやすく解説

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必要な表示事項(第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:31 UTC 版)

ビールの表示に関する公正競争規約」の記事における「必要な表示事項(第3条)」の解説

ビール容器または包装表示すべき事項定めている。 ビールである旨「ビール」または「麦酒」と表示する原材料を除く使用した原材料酒税法施行令施行規則定められている順序表示するトウモロコシは「コーン」、デンプンは「スターチ」と表記しても良い製造時期容器詰めをした年、月、旬を表記する瓶詰め場合は、ラベル外縁記された年、月、旬の該当箇所を切り欠く。 アルコール分容量比でパーセンテージ表記する保存方法日なた避け冷暗所保存」等と表記する内容量ミリリットル」、「ml」、「リットル」、「L」で表記する取扱上の注意 瓶の場合割れ物注意、缶の場合リサイクル推奨廃棄注意文言

※この「必要な表示事項(第3条)」の解説は、「ビールの表示に関する公正競争規約」の解説の一部です。
「必要な表示事項(第3条)」を含む「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事については、「ビールの表示に関する公正競争規約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのビールの表示に関する公正競争規約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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