必要な表示事項(第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:31 UTC 版)
「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事における「必要な表示事項(第3条)」の解説
ビールの容器または包装に表示すべき事項を定めている。 ビールである旨「ビール」または「麦酒」と表示する。 原材料水を除く使用した原材料を酒税法や施行令、施行規則に定められている順序で表示する。トウモロコシは「コーン」、デンプンは「スターチ」と表記しても良い。 製造時期容器詰めをした年、月、旬を表記する。瓶詰めの場合は、ラベルの外縁に記された年、月、旬の該当箇所を切り欠く。 アルコール分容量比でパーセンテージ表記する。 保存方法「日なたを避け、冷暗所保存」等と表記する。 内容量「ミリリットル」、「ml」、「リットル」、「L」で表記する。 取扱上の注意 瓶の場合の割れ物注意、缶の場合のリサイクル推奨は廃棄の注意文言
※この「必要な表示事項(第3条)」の解説は、「ビールの表示に関する公正競争規約」の解説の一部です。
「必要な表示事項(第3条)」を含む「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事については、「ビールの表示に関する公正競争規約」の概要を参照ください。
- 必要な表示事項のページへのリンク