食品表示検定に関連する法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 14:42 UTC 版)
「食品表示検定」の記事における「食品表示検定に関連する法令」の解説
JAS法(正式名称:農林水産物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)/消費者庁目的:農林物資の品質に関する適正な表示、消費者の商品選択のための情報提供 対象:一般消費者向けに販売されるすべての飲食良品(一部業者向けを含む) 義務表示事項:名称、原材料名(食品添加物を含む)、原料原産地名(輸入食品の場合は原産国名)、製造者又は販売者(輸入品は輸入者)の氏名又は名称及び住所、「遺伝子組み換え食品」「遺伝子組み換え不分別」であることなど。そのほか、食品分類ごとに必要な表示事項が定められているの場合は、その事項。酒類はJAS法の対象外です。 食品衛生法/消費者庁目的:飲食による衛生上の危険発生の防止 対象:容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮食品含む) 義務表示事項:名称、食品添加物、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造者氏名と所在地、アレルギー物質使用について、遺伝子組み換え食品(遺伝子組み換え作物)である旨、など 景表法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)/消費者庁目的:虚偽・誇大な表示の禁止 対象:一般消費者向けに販売されているすべての食品 禁止されている表現の例:優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格そのほかの内容についての不当表示) 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示や、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示(例:「合成保存料不使用は当社だけ」と表示しているが、実際は他社も同様である) 健康増進法/消費者庁目的:健康及び体力の回復に役立て、健康の保持増進の効果についての虚偽・誇大な表示等の禁止 対象:販売されている加工食品及び鶏卵(特殊卵)で、日本語により栄養成分表示をする場合 表示事項:栄養成分表示は任意だが、表示する場合は「①熱量、②たんぱく質、③脂質、④炭水化物、⑤ナトリウム」の順に表示し、その他の栄養素は6番目以降に表示 計量法 /経済産業省目的:内容量等の適当な表示 対象:容器包装に入れられた特定商品 義務表示事項:内容量、表記者の氏名又は名称及び住所(特定商品とは、計量され販売される可能性の高い商品のうち、消費者保護の観点から規制すべきとされている商品) 薬事法/厚生労働省目的:食品に対する、医薬品と誤認される効能効果の表示を禁止 対象:容器包装に入れられた加工食品及びその広告など 注意事項「病気の治療又は予防を目的とする効能効果、身体機能の増強・増進を目的とする効能効果」を標榜するものは「医薬品」とみなされ、薬事法の違反となる。
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