食品表示検定に関連する法令とは? わかりやすく解説

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食品表示検定に関連する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 14:42 UTC 版)

食品表示検定」の記事における「食品表示検定に関連する法令」の解説

JAS法正式名称農林水産物資規格化及び品質表示適正化に関する法律)/消費者庁目的農林物資品質に関する適正な表示消費者商品選択のための情報提供 対象一般消費者向けに販売されるすべての飲食良品一部業者向けを含む) 義務表示事項:名称、原材料名(食品添加物を含む)、原料原産地名(輸入食品場合原産国名)、製造者又は販売者(輸入品輸入者)の氏名又は名称及び住所、「遺伝子組み換え食品」「遺伝子組み換え分別」であることなど。そのほか食品分類ごとに必要な表示事項定められているの場合は、その事項。酒類JAS法対象外です。 食品衛生法消費者庁目的飲食による衛生上の危険発生防止 対象容器包装入れられ加工食品一部生鮮食品含む) 義務表示事項:名称、食品添加物消費期限又は賞味期限保存方法製造者氏名所在地アレルギー物質使用について遺伝子組み換え食品遺伝子組み換え作物)である旨、など 景表法正式名称不当景品類及び不当表示防止法)/消費者庁目的虚偽誇大な表示禁止 対象一般消費者向けに販売されているすべての食品 禁止されている表現の例優良誤認表示(商品・サービス品質規格そのほか内容について不当表示) 内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示や、事実相違して競争業者係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示(例:「合成保存料不使用当社だけ」と表示しているが、実際他社も同様である) 健康増進法消費者庁目的:健康及び体力回復役立て、健康の保持増進効果について虚偽誇大な表示等禁止 対象販売されている加工食品及び鶏卵(特殊卵)で、日本語により栄養成分表示をする場合 表示事項栄養成分表示任意だが、表示する場合は「①熱量、②たんぱく質、③脂質、④炭水化物、⑤ナトリウム」の順に表示しその他の栄養素は6番目以降表示 計量法経済産業省目的内容量等の適当な表示 対象容器包装入れられ特定商品 義務表示事項内容量表記者の氏名又は名称及び住所(特定商品とは、計量され販売される可能性の高い商品のうち、消費者保護観点から規制すべきとされている商品) 薬事法厚生労働省目的食品対する、医薬品誤認される効能効果表示禁止 対象容器包装入れられ加工食品及びその広告など 注意事項病気の治療又は予防目的とする効能効果身体機能増強増進目的とする効能効果」を標榜するものは「医薬品」とみなされ薬事法違反となる。

※この「食品表示検定に関連する法令」の解説は、「食品表示検定」の解説の一部です。
「食品表示検定に関連する法令」を含む「食品表示検定」の記事については、「食品表示検定」の概要を参照ください。

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