食品表示法の施行に伴う変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 15:31 UTC 版)
「製造所固有記号」の記事における「食品表示法の施行に伴う変更」の解説
また、2015年3月31日の省令の公布及び翌2015年4月1日の食品表示法(及び下位法令の食品表示基準)の施行により、従来加工食品と添加物の製造所固有記号について一括して定めていた食品衛生法施行規則第21条第10項は第21条ごと削除された。 これに伴い、食品表示基準においてはそれぞれの製品の製造所固有記号について定める条文が、下記の通りに分割された。 加工食品(第2章)一般加工食品(第1節第1款):第3条第1項及び第8条第6号 業務用加工食品(第1節第2款):第10条第2項及び第13条第3号 食品添加物(第4章):第32条第1項、第4項及び第35条第5号 なお、製造所固有記号に関する食品表示基準の規定については、附則第1条ただし書きにより2016年4月1日から施行され、2021年4月1日に猶予期間が終了した。 食品表示法の施行により、製造所固有記号の使用は複数の工場で同一製品を製造する場合に限られ、一つの工場でのみ製造している製品は製造所固有記号は使えなくなり、製造者名と製造工場の名称・住所の表示が必要になった。また、同一製品が複数工場で製造されているために製造所固有記号を表示する場合は、記号の問い合わせ先やURLの記載が必要になった(生鮮食品で1年6か月、加工食品で5年の猶予期間があった)。
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