必要な無線従事者資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
職員法施行規則第4章第60条の8の3で規定する船舶に船長又は航海士として乗り組む者(の全員)は、海技士資格の他に第60条の8の4に定める無線従事者の資格を有していなければならない。 海技士 (通信)および海技士 (電子通信)の資格についての海技試験は、後述の乗船履歴のほかに、職員法施行規則第3章第2節で定める無線従事者の資格を有し(第34条)、かつ船舶局無線従事者証明を受けた者でなければ、受験することができない。 また無線従事者の免許または船舶局証明が取り消されたときは、この2資格の海技免状は効力を失なう(職員法第7条の2、第8条)。 なお海技士(通信)や海技士(電子通信) の資格を有する者を含め、船舶に開設された無線局において操作・監督できる範囲は、その者の所有する無線従事者免許のみによって定まる。 電波法施行令第3条(操作及び監督の範囲)を参照。
※この「必要な無線従事者資格」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「必要な無線従事者資格」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。
- 必要な無線従事者資格のページへのリンク