必要な無線従事者資格とは? わかりやすく解説

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必要な無線従事者資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)

海技士」の記事における「必要な無線従事者資格」の解説

職員法施規則第4章60条の8の3で規定する船舶船長又は航海士として乗り組む者(の全員)は、海技士資格の他に第60条の8の4に定め無線従事者の資格有してなければならない海技士 (通信)および海技士 (電子通信)資格について海技試験は、後述乗船履歴のほかに、職員法施規則第3章第2節定め無線従事者の資格有し(第34条)、かつ船舶局無線従事者証明受けた者でなければ受験することができない。 また無線従事者免許または船舶局証明取り消されたときは、この2資格海技免状効力を失なう(職員第7条の2、第8条)。 なお海技士(通信)海技士(電子通信)資格有する者を含め船舶開設され無線局において操作監督できる範囲は、その者の所有する無線従事者免許のみによって定まる電波法施行令第3条操作及び監督範囲)を参照

※この「必要な無線従事者資格」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「必要な無線従事者資格」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。

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