必要な実務経験
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:18 UTC 版)
第一種電気主任技術者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ)した者 1に掲げる者以外の者であって、第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験を必要とし、学歴取得の場合は卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上、第2種電気主任技術者免状による取得は交付を受けた後5年以上の実務経験を必要とする。 第二種電気主任技術者 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 2に掲げる者以外の者であって第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験を必要とし、学歴取得の場合は卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が上記1の場合は3年・上記2の場合は5年以上の、第3種電気主任技術者免状による取得は交付を受けた後5年以上実務経験を必要とする。 第三種電気主任技術者 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験を必要とし、学歴取得の場合は卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が上記1の場合は1年・上記2の場合は2年以上・上記3の場合は3年以上の実務経験を必要とする。 認定制度においては、免状交付申請の際、実務経歴証明書の内容に虚偽の記載がされる場合もあり、適正な審査が求められる。
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