必要な実務経験とは? わかりやすく解説

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必要な実務経験

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:18 UTC 版)

電気主任技術者」の記事における「必要な実務経験」の解説

第一種電気主任技術者 学校教育法昭和22年法律26号)による大学短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業大学院においては修了。以下同じ)した者 1に掲げる者以外のであって第2種電気主任技術者免状交付受けている者 電圧5万ボルト上の電気工作物工事維持又は運用実務経験を必要とし、学歴取得場合卒業前の経験年数2分の1卒業後の経験年数との和が5年以上、第2種電気主任技術者免状による取得交付受けた5年上の実務経験を必要とする。 第二種電気主任技術者 学校教育法による大学若しくはこれと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業した学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業した者 2に掲げる者以外のであって第3種電気主任技術者免状交付受けている者 電圧1万ボルト上の電気工作物工事維持又は運用実務経験を必要とし、学歴取得場合卒業前の経験年数2分の1卒業後の経験年数との和が上記1の場合3年上記2の場合5年上の第3種電気主任技術者免状による取得交付受けた5年以上実務経験を必要とする。 第三種電気主任技術者 学校教育法による大学若しくはこれと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業した学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業した学校教育法による高等学校又はこれと同等上の教育施設であって経済産業大臣認定受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号科目修めて卒業した電圧500ボルト上の電気工作物工事維持又は運用実務経験を必要とし、学歴取得場合卒業前の経験年数2分の1卒業後の経験年数との和が上記1の場合1年上記2の場合2年上・上記3の場合3年上の実務経験を必要とする。 認定制度においては免状交付申請の際、実務経歴証明書内容虚偽記載がされる場合もあり、適正な審査求められる

※この「必要な実務経験」の解説は、「電気主任技術者」の解説の一部です。
「必要な実務経験」を含む「電気主任技術者」の記事については、「電気主任技術者」の概要を参照ください。

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