制度の全般
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「職員法」とする)では、その船舶の種類や航行区域などに応じて、船舶職員として乗り組ませるべき海技士の種類と等級を定めている(第2章第3節)。 なお船員法第2 - 3条によれば、船員は船長、職員、部員の種類に大別され、事務長や事務員あるいは船医なども「職員」に含まれるが(船員法施行規則第1章第2条)、海技士の免許を必要とするのは職員法上の「船舶職員」のみである。 所有する資格で執務できる種別や等級が存在しない船舶では、船舶職員としての勤務はできない。また必要な海技士資格の所持は、船舶職員としての雇用を保証するものではない。 なお部員として乗務する場合は、法規上は海技士の資格を要さない。 必要な海技士免状を所持していても、大型船舶への乗り組みには下記のような制限があり、また併務や兼職が可能な場合もある。 二十歳に満たない者は、船長または機関長として乗り組むことはできない。 職員法第18条第2項、職員法施行規則第60条の8の2。 所定の無線従事者資格を有さない者は、船長または航海士として乗り組むことはできない(#必要な無線従事者資格)。 職員法第18条第3項。 履歴、当直、機関、およびその他の事項について限定のある海技免許を有する者は、限定範囲内の船舶でなければ乗り組むことはできない(#履歴限定について)。 職員法施行令第5条第1項但書。 職員法施行規則第2条の2の基準による近代化船において、甲板部または機関部で職員法施行令第1条が定める運航士の職務を行なう者は、もう片方の部の船舶職員となるのに必要な海技士資格を有する場合、その資格に許された職務を併せ行なうことができる。 職員法第2条第3項。 各級の海技士(電子通信)または一級海技士(通信)の資格と、甲板部または機関部の船舶職員に必要な資格とを併有する者は、海技士(電子通信)の資格を要する無線部の船舶職員と、甲板部または機関部における船舶職員の一つとを兼任することができる。 職員法施行令第5条第2項。 当項目では各海技士が乗り組める船舶の種類について、資格ごとにその概要を示した。 詳細は職員法施行令第5条(乗組み基準)および別表第一(配乗表)を参照。 「総トン数」および「従業区域」は、職員法施行令別表第1の配乗表の適用に関する通則による。 「航行区域」および「A1 - A4水域」は、船舶安全法施行規則第1条の定義による。 参考図 「省令で定める近海区域」は、船舶設備規程第2条第2項に基づく告示による。 参考図
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