制度の全般とは? わかりやすく解説

制度の全般

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)

海技士」の記事における「制度の全般」の解説

船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「職員法」とする)では、その船舶種類航行区域などに応じて船舶職員として乗り組ませるべき海技士種類等級定めている(第2章第3節)。 なお船員法第2 - 3条によれば船員船長職員部員種類大別され事務長事務員あるいは船医なども「職員」に含まれるが(船員法施行規則第1章第2条)、海技士免許を必要とするのは職員法上の「船舶職員」のみである。 所有する資格執務できる種別等級存在しない船舶では、船舶職員としての勤務できない。また必要な海技士資格所持は、船舶職員としての雇用保証するものではない。 なお部員として乗務する場合は、法規上は海技士資格要さない必要な海技士免状所持していても、大型船舶への乗り組みには下記のような制限があり、また併務や兼職可能な場合もある。 二十歳満たない者は、船長または機関長として乗り組むことはできない職員第18条2項職員法施規則60条の8の2。 所定無線従事者資格を有さない者は、船長または航海士として乗り組むことはできない(#必要な無線従事者資格)。 職員第18条第3項履歴当直機関、およびその他の事項について限定のある海技免許有する者は、限定範囲内船舶なければ乗り組むことはできない(#履歴限定について)。 職員法施行令第5条第1項但書職員法施規則第2条の2の基準による近代化船において、甲板部または機関部職員法施行令第1条定め運航士職務行なう者は、もう片方の部の船舶職員となるのに必要な海技士資格有する場合、その資格許され職務併せ行なうことができる。 職員第2条第3項各級海技士(電子通信)または一級海技士(通信)資格と、甲板部または機関部船舶職員必要な資格とを併有する者は、海技士(電子通信)資格要する無線部船舶職員と、甲板部または機関部における船舶職員一つとを兼任することができる。 職員法施行令第5条2項。 当項目では各海技士乗り組め船舶種類について資格ごとにその概要示した詳細職員法施行令第5条乗組み基準)および別表第一(配乗表)を参照。 「総トン数」および「従業区域」は、職員法施行令別表第1の配乗表の適用に関する通則よる。航行区域」および「A1 - A4水域」は、船舶安全法施行規則第1条の定義による。 参考図省令定め近海区域」は、船舶設備規程第2条2項に基づく告示よる。 参考図

※この「制度の全般」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「制度の全般」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。

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