制度の停止と再開とは? わかりやすく解説

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制度の停止と再開

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 18:44 UTC 版)

勲章 (日本)」の記事における「制度の停止と再開」の解説

1945年昭和20年8月第二次世界大戦の終戦とそれに続くGHQ占領統治により日本の官吏制度根本的に変化したため、従来叙勲内則適用は困難となり、1946年昭和21年5月3日閣議決定により、皇族及び外国人対す叙勲文化勲章除いて生存者叙勲が一旦停止されることとなった1947年昭和22年)に施行され日本国憲法では「栄誉勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。」(143項)と定められたため、栄典に伴う様々な特権廃止された。 なお、同憲法内閣助言承認により天皇が行国事行為一つとして栄典授与すること。」(7条7号)を定めたため、以後故人及び皇族外国人対す叙勲文化勲章、さらに再開後の生存者叙勲は、同条を根拠にして行われている。 1948年昭和23年)には新たな栄典制度創設検討され始めたが、その後しばらく、文化勲章皇族叙勲外国人叙勲除き生存者には叙勲されなかった。しかし、1953年昭和28年9月18日閣議決定により、生存者であって緊急に叙勲することを要するものに対し叙勲再開した再開されたのは、同年西日本中心として各地風水害発生し、これに対し救難防災復旧尽力した功労者多数上り栄典制度活用必要性痛感されたことによるのであるまた、1955年昭和30年)には、内閣臨時栄典制度審議会設置され新たな栄典制度創設について審議重ねられた。1948年昭和23年)から1963年昭和38年)までの間に、栄典制度に関する法案は、3回にわたり内閣から国会提出されたがいずれも成立しなかった。 1963年昭和38年7月12日池田内閣閣議決定により、生存者叙勲再開決められた。これは、叙勲を含む栄典制度に関する法律定めず憲法7条7号直接根拠として、生存者叙勲を行うこととしたものである生存者叙勲再開閣議決定従い、翌1964年昭和39年4月21日には、新しい「叙勲基準」が閣議決定された。これは戦前叙勲制度官吏及び軍人中心のものであったのに対し日本国憲法の下では国民各界各層対象とする叙勲制度とするために叙勲基準新たに定めたのである。そして同月29日吉田茂大勲位菊花大綬章石橋湛山片山哲らに勲一等旭日大綬章授与するなど生存者叙勲発令された。以後毎年2回、春と秋に叙勲発令されている。

※この「制度の停止と再開」の解説は、「勲章 (日本)」の解説の一部です。
「制度の停止と再開」を含む「勲章 (日本)」の記事については、「勲章 (日本)」の概要を参照ください。

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