憲法改正有限界説との矛盾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)
「大日本帝国憲法」の記事における「憲法改正有限界説との矛盾」の解説
詳細は「八月革命説」を参照 前述するとおり、憲法の改正は大日本帝国憲法第73条の規定によって行われた。この条文によると、憲法改正は天皇が発議・裁可することになっており、実際、憲法改正の上諭文には、「朕は…憲法の改正を裁可し…」との記述(欽定憲法)がなされた。この表現が、日本国憲法前文の「日本国民は…この憲法を確定する」(民定憲法)の文言と矛盾することが一部学説で問題とされた。 憲法学の学説の一つに、憲法の基本原則(国体)を変更する憲法改正は法的に不可能であるとするものがある(憲法改正有限界説)。この学説では、憲法の「改正権」という概念は「制憲権」(憲法を制定する権利)なしには産み出されないものであり、改正によって、産みの親である制憲権の所在(すなわち主権者)を変更することは法的に許されないとする。 このため、これらの矛盾を説明するために「八月革命説」が主張されるようになった。したがって、帝国憲法に定められた改正手続きによって行われたのは便宜的・形式的なもので、実質的に日本国憲法は改正ではなく「新たに制定」、両者の間の法的連続性は「実質的にはなし」という解釈が取られている。 ちなみに、憲法改正無限界説においては、大日本帝国憲法には改正限界を規定する条文は存在しておらず、大日本帝国憲法第73条の規定にのっとり改正された以上、憲法改正は正当であるとし、法的連続性は存在するとする。 なお、各国の憲法の中には「憲法改正の限界」を憲法に明記しているものも存在する。
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