事務管理の成立要件とは? わかりやすく解説

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事務管理の成立要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)

事務管理」の記事における「事務管理の成立要件」の解説

民法上の事務管理成立要件については6971項規定されている。民法697条の「義務なく他人のために事務管理始めた者」を管理者と呼ぶが、民法697条でいう「他人」は事務管理開始後の法律関係においては本人」と呼ばれる。 ある者(管理者)が他人事務管理をすること「他人」は自然人のみならず法人であってもよい(大判36・1022民録9輯1117頁)。管理者においては最初から事務管理相手方たる本人具体的に誰か了知している必要はない。 「事務」は客観的な点において他人事務属するものでなければならず、中性事務他人事務自己の事務問題となる場合においては管理者管理上の意思について判断する必要がある事務内容法律行為事実行為か、また、継続的単発的かを問わない大判8・626民録25輯1154頁)。 「管理」は保存行為管理行為はもちろん、処分行為をも含むが処分行為が有効とされるためには本人追認要する大判7・710民録24輯1432頁)。 事務管理について管理者私法上の義務存在しないこと私法上の義務があるがそれを超える場合には、その部分について事務管理成立しうる。管理者公法上の義務存在する場合にも事務管理成立しうる。 管理者本人ためにする意思をもっていること事務管理意思呼ばれることもある。主観的に管理者において自分のためにする意思併存していても差し支えない大判8・626民録25輯1154頁)。 管理者による管理本人意思又は利益適合したのであること本人意思利益適合しなければ事務管理成立しない通説700但書参照)。事務管理時の事情により判断される大判8・424民集12巻1008頁)。 事務管理継続中にこの要件を欠くことが明らかとなったときは原則として事務管理中止しなければならない700但書)。ただし、自殺しようしている人を救助する場合など、本人意思公序良俗強行法規違反するのである場合には、その意思かかわりなく事務管理成立しそれを継続できる大判8・418民録25輯574頁)。 なお、事務管理の成立要件を欠く場合も本人の追認により有効な事務管理となる(後述管理者第三者に対して無権代理行為行っていた場合とは理論上異なとされる)。

※この「事務管理の成立要件」の解説は、「事務管理」の解説の一部です。
「事務管理の成立要件」を含む「事務管理」の記事については、「事務管理」の概要を参照ください。

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