民法と中間省略登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)
民法上、不動産登記は物権変動が対抗力を得るための手段に過ぎないため、中間者の同意を得ることにより(すなわち当事者全員の合意がある場合には)、中間省略登記が認められる(大判1921年(大正10年)4月12日民録27輯130頁・最判1965年(昭和40年)9月21日民集19巻6号1560頁等)。 中間者の同意が要求されるのは、譲渡人である中間者が譲受人である新権利者に対して同時履行の抗弁権を有していた場合に、中間省略登記によってその抗弁権が害されるのを防ぐためである。また、中間者の同意なしに中間省略登記が行われた場合、中間者に当該中間省略登記を抹消する正当な理由がなければ、当該中間省略登記を中間省略であることを理由として抹消することはできない(最判1960年(昭和35年)4月21日民集14巻6号946頁)。
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