民法および戸籍法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
日本では以下の民法および戸籍法により、日本人間の婚姻の場合、夫婦は同氏と定められている。 民法 第750条(夫婦の氏)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 民法 第739条(婚姻の届出)1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 戸籍法 第74条婚姻をしようとする者は、左の事項を届出に記載して、その旨を届け出なければならない。一 夫婦が称する氏 ニ その他法務省令で定める事項 これに対し、アイデンティティ喪失、間接差別、改氏の不利益などの理由から、別氏のままの婚姻を選択できる制度の導入が検討され、訴訟も起きている。一方で、親と子が異なる氏となるのは問題とする主張や、旧姓の通称使用拡大で十分との主張などの反対論・消極論がある。(「#賛否の論点」参照)
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