旧姓の通称使用とは? わかりやすく解説

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旧姓の通称使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 02:23 UTC 版)

旧姓」の記事における「旧姓の通称使用」の解説

旧姓通称として使用することや、それを業務等で認めることを旧姓通称使用あるいは旧姓通称利用というが、業務上の旧姓通称使用は、1988年昭和63年)に富士ゼロックスにおける就業規則改正始まりで、国家公務員でも2001年平成13年)から認められるようになった2010年平成22年)の時点産労総合研究所調査によれば回答があった192社のうち、旧姓使用認めているのは55.7%、従業員1千人上の企業で71.8%となっている。 旧姓通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された住民票運転免許証、あるいはマイナンバーカード戸籍謄本旧姓併記された日本国旅券旧姓使用許され職場の証明書などがある。なお、戸籍謄本については機敏な個人情報である問題閲覧性の問題がある。また、日本国旅券旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められ一般に認められるわけではない上、ICチップ領域には記載されない職場の証明書については法的効力持たない。 この旧姓通称使用には様々な問題点指摘され、そのため、選択的夫婦別姓制度導入についてもその賛否議論されている。 「夫婦別姓」および「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」も参照

※この「旧姓の通称使用」の解説は、「旧姓」の解説の一部です。
「旧姓の通称使用」を含む「旧姓」の記事については、「旧姓」の概要を参照ください。

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