旧姓の通称使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 02:23 UTC 版)
旧姓を通称として使用することや、それを業務等で認めることを旧姓通称使用あるいは旧姓通称利用というが、業務上の旧姓通称使用は、1988年(昭和63年)に富士ゼロックスにおける就業規則改正が始まりで、国家公務員でも2001年(平成13年)から認められるようになった。2010年(平成22年)の時点の産労総合研究所の調査によれば、回答があった192社のうち、旧姓使用を認めているのは55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%となっている。 旧姓を通称として用いるための証明として用いることができる書類等としては、旧姓併記された住民票、運転免許証、あるいはマイナンバーカード、戸籍謄本、旧姓併記された日本国旅券、旧姓使用を許された職場の証明書などがある。なお、戸籍謄本については機敏な個人情報である問題や閲覧性の問題がある。また、日本国旅券の旧姓併記は、必要な事情がある場合にのみ認められ、一般に認められるわけではない上、ICチップ領域には記載されない。職場の証明書については法的効力を持たない。 この旧姓通称使用には様々な問題点が指摘され、そのため、選択的夫婦別姓制度の導入についてもその賛否が議論されている。 「夫婦別姓」および「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」も参照
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