旧姓併記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:27 UTC 版)
渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認定される場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に容認することがある。 ただし、この場合の別名併記は、あくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録されない。なお、旧姓のみの記載ができないことから、選択的夫婦別姓制度を求める声がある。
※この「旧姓併記」の解説は、「日本国旅券」の解説の一部です。
「旧姓併記」を含む「日本国旅券」の記事については、「日本国旅券」の概要を参照ください。
- 旧姓併記のページへのリンク