印鑑に登録できない印鑑(印章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
「印鑑登録」の記事における「印鑑に登録できない印鑑(印章)」の解説
自治体により細部が異なることがあるがおおむね次の通り。 既に他人に登録されているもの 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物「之印」「印」「之章」が追加されたものは可。 旧姓については、住民票やマイナンバーカードへの旧姓併記が可能となるのに合わせて、2019年11月5日以降には認めるよう、通達を改正している。 氏名以外に職業その他の事項を表しているもの、模様などが入っているもの 印影が不鮮明なもの 印影が過剰に小さいまたは大きい(8 mm四方を下回る、または25 mm四方に収まらない)もの 変形・破損しやすい印章(浸透ゴム印等)。 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章 外枠がない、あるいは4分の1以上欠けているもの 陰刻印章(エンボス印。漢委奴国王印のように、印影の文字が白く浮かぶもの) 1人につき1個の印鑑(印章)しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。
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