印鑑に登録できない印鑑とは? わかりやすく解説

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印鑑に登録できない印鑑(印章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「印鑑に登録できない印鑑(印章)」の解説

自治体により細部異なことがあるおおむね次の通り。 既に他人に登録されているもの 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部組み合わせ以外の物「之印」「印」「之章」が追加されたものは可。 旧姓については、住民票マイナンバーカードへの旧姓併記が可能となるのに合わせて2019年11月5日以降には認めるよう、通達改正している。 氏名以外に職業その他の事項表しているもの、模様などが入っているもの 印影不鮮明なもの 印影過剰に小さいまたは大きい(8 mm四方下回る、または25 mm四方収まらない)もの 変形破損しやすい印章浸透ゴム印等)。 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印章 外枠がない、あるいは4分の1以上欠けているもの 陰刻印章エンボス印。漢委奴国王印のように、印影文字白く浮かぶもの) 1人につき1個の印鑑印章)しか登録できない変更したい場合然るべき手続きが必要。

※この「印鑑に登録できない印鑑(印章)」の解説は、「印鑑登録」の解説の一部です。
「印鑑に登録できない印鑑(印章)」を含む「印鑑登録」の記事については、「印鑑登録」の概要を参照ください。

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