2011年訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
2011年(平成23年)2月に、元高校教師らが、民法750条の夫婦同氏規定が憲法13条、14条1項、24条1項及び2項に違反するとして訴えた。 2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷は「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、日本国憲法に違反しない」「我が国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには合理性が認められる」として、現在の民法規定を合憲とし訴えを棄却。男性裁判官10名が合憲とした一方、女性裁判官の3名全員を含む5名が違憲として反対した。反対意見を出した山浦善樹裁判官は、立法の不作為を理由に国の損害賠償責任も認めた。多数意見は氏の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることは一定程度認めており、裁判長寺田逸郎は補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘。選択的夫婦別氏が「合理性がないと断ずるものではない」とするとともに「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として立法に委ねた。
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