2018年5月訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
2018年5月10日、夫婦別氏の婚姻届が受理されず法律婚ができないのは違憲だとして、前節3月の家事審判原告の一部を含む事実婚当事者が国に損害賠償を求め、同3か所の地裁で提訴。 この訴訟では、同氏を選べば法律婚ができるが、別氏を選ぶとできないのは「信条」によるカップル間の差別であり、憲法14条違反だとして、民法・戸籍法の違憲性を主張。また、法律婚に限定された法益権利・利益(共同親権、相続権、税法上の優遇措置、不妊治療など)が与えられず、夫婦として社会的承認も得られないなど差別がある、両性の実質平等が保たれていないことが憲法第24条、国際人権規約(自由権規約)と女性差別撤廃条約に違反していることも問う、と主張。原告は異なるが、弁護団は2011年訴訟と同じ弁護士が中心となって担当した。 2019年10月2日、東京地裁は請求を棄却。11月14日、立川支部、19日広島地裁も請求棄却。2020年9月16日、広島高裁が広島の事件の原告控訴を棄却、同26日に原告が上告。同年10月20日、東京地裁判決に対する控訴審で東京高裁が控訴を棄却。同23日、同立川支部の事件の控訴審で東京高裁が控訴棄却。いずれの原告も最高裁へ上告。2022年3月22日、これらのうち立川と広島の2事件について、最高裁、棄却。賠償請求の棄却については5名の裁判官の判断が全員一致した一方、夫婦別姓を認めない民法の現規定について5名の裁判官のうち2名が「違憲」判断とした。同月24日、残る東京都の事実婚男女2名の事件についても請求棄却。 最高裁での棄却後、同訴訟弁護団は第3次訴訟を準備中。
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