2018年5月の投稿とは? わかりやすく解説

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2018年5月の投稿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:29 UTC 版)

岡口基一」の記事における「2018年5月の投稿」の解説

厳重注意から2か月後の2018年5月岡口は、拾われ所有権が、元の飼い主拾った人のどちらにあるかが争われ裁判取り上げたインターネット記事URLあわせて公園放置され保護したら、元の飼い主名乗り出て『返して下さいえ?あなた?この捨てたんでしょ?3か月放置しながら…… 裁判結果は……」とTwitter投稿した勝訴した元の飼い主高裁抗議した岡口によれば飼い主裁判記事拡散を望まなかったがゆえに、岡口ツイート削除東京高裁求めたことが、この件の発端であるという。 東京高裁事務局長吉崎佳弥東京高等裁判所分限事件調査委員会提出した報告書によれば、このTwitter投稿について、林道晴東京高裁長官吉崎事務局長岡口との間で次のようなやりとりがあった。長官は、岡口前回の厳重注意の際に投稿内容慎重に選んでいくと述べていたにもかかわらずわずか2ヶ月同様に裁判関係者を傷つける投稿行っていることから、同じことを繰り返さないためにはツイートをやめるしかないではないか考え岡口に「これだけのことをして、裁判所当事者に迷惑を掛けたら、ツイート止めるではないか」と質問したところ、岡口止める気はない旨を答えた長官は、岡口ツイート続けるならば、それを前提にして分限裁判検討せざるを得ない述べたところ、岡口黙ったまま回答しなかった。事務局長岡口に「これまでと違う局面に入ることを予告されているのは認識できているか、ツイート止めれば、それはそれで一つ姿勢を示すことになるというアドバイスを(長官から)もらったのは認識できているか、そのアドバイス断ったという認識はあるか」などと尋ねたところ、岡口はいずれにも「はい」と返答した。「仮に裁判官辞めることになってツイート止めないということか」という長官質問岡口は「はい」と回答した岡口は、このやりとりについて、後述分限裁判において提出した陳述書の中で、岡口私生活行っているTwitterをやめるようにと1時間わたって脅迫伴って迫るという高裁長官事務局長行為は、表現の自由侵害として憲法違反であり、また民事上の不法行為相当するうえ刑法強要罪構成要件該当しかねず、パワハラでもあったと述べている。

※この「2018年5月の投稿」の解説は、「岡口基一」の解説の一部です。
「2018年5月の投稿」を含む「岡口基一」の記事については、「岡口基一」の概要を参照ください。

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