民法478条の適用場面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
民法478条の適用場面として、民法の起草委員である梅謙次郎が想定していたのは、 表見相続人(債権者が死亡し、相続人が弁済を受けたが、実は隠された他の相続人が存在した場合) 債権譲渡が無効・取消・解除により効力を失った場合の債権譲受人 など、債権が誰に帰属しているか分からない場合であったとされるが、昭和期の判例によって、 窃取した銀行預金の通帳・届出印を持参して払戻しを求める者 など、実際に弁済を受ける者が誰か分からない場合にも適用されるようになった。
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