民法478条の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
弁済の受領権者は「債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者」である(2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化)。しかし、受領権者としての外観を有する者がおり、債務者が誤ってその者に弁済を行った場合、真の債権者への弁済も課せられるとすると、二重払いを強いられることになり、債務者に過酷である。一方、債務者が二重払いの危険を避けようと慎重になりすぎると弁済が円滑に行われず、ひいては経済活動に支障を来たすおそれがある。そのため、債務者を保護し、債権者に多少の負担を負わせて、弁済を円滑に行わせようとする趣旨である。
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