民法478条の趣旨とは? わかりやすく解説

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民法478条の趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)

善意支払」の記事における「民法478条の趣旨」の解説

弁済受領権者は「債権者及び法令規定又は当事者意思表示によって弁済受領する権限付与され第三者」である(2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化)。しかし、受領権者としての外観有する者がおり、債務者誤ってその者に弁済行った場合真の債権者への弁済課せられるとすると、二重払い強いられることになり、債務者過酷である。一方債務者二重払いの危険を避けよう慎重になりすぎると弁済円滑に行われずひいては経済活動支障を来たすおそれがある。そのため、債務者保護し債権者多少負担を負わせて、弁済円滑に行わせようとする趣旨である。

※この「民法478条の趣旨」の解説は、「善意支払」の解説の一部です。
「民法478条の趣旨」を含む「善意支払」の記事については、「善意支払」の概要を参照ください。

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