民法747条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)
強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる(747条)。 婚姻の取消しの効果や主張期間については748条を参照。なお、養子縁組(又は離縁)についても747条、748条が準用される(808条1項、812条)。 詳細は「婚姻の取消し」を参照
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