詐欺または強迫による婚姻の取消しとは? わかりやすく解説

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詐欺または強迫による婚姻の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:28 UTC 版)

婚姻の取消し」の記事における「詐欺または強迫による婚姻の取消し」の解説

詐欺または強迫結果として婚姻をした者は、その婚姻の取消し家庭裁判所請求することができる(民法747条1項)。ただし、この取消権当事者詐欺発見しもしくは強迫免れた後、3か月経過したとき、または追認をしたときには消滅する民法747条2項)。

※この「詐欺または強迫による婚姻の取消し」の解説は、「婚姻の取消し」の解説の一部です。
「詐欺または強迫による婚姻の取消し」を含む「婚姻の取消し」の記事については、「婚姻の取消し」の概要を参照ください。

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