詐欺または強迫による婚姻の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:28 UTC 版)
「婚姻の取消し」の記事における「詐欺または強迫による婚姻の取消し」の解説
詐欺または強迫の結果として婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法747条1項)。ただし、この取消権は当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後、3か月を経過したとき、または追認をしたときには消滅する(民法747条2項)。
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