損害賠償の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
損害賠償の方法は、別段の意思表示がない限り、金銭による。 過失相殺の適用 - 債務不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償責任及び額の決定にあたり考慮される(418条)。 損害賠償額の予定 - 当事者は債務不履行について損害賠償額を予定することができる(420条1項)。
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