特定承継の登記申請情報とは? わかりやすく解説

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特定承継の登記申請情報(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)

移転登記 (不動産登記)」の記事における「特定承継の登記申請情報(一部)」の解説

本稿では、上記登記事項のうち代位申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報記載方法説明する申請受付年月日及び受付番号については不動産登記#受付調査参照登記の目的(令3条5号)については、一般承継場合異なり登記され権利又は持分一部移転も可能である。その場合、「登記の目的 1番先取特権一部移転」(記録例329)や「登記の目的 1番地A持分一部移転」(記録例259)のように記載する登記原因及びその日付(令3条6号)は、地上権永小作権賃借権採石権については「原因 平成何年何月何日売買」のように記載する記録例315等)。 売買以外の登記原因及びその日付については、所有権移転登記#登記原因及び所有権移転登記#原因の日付参照(「民法287条による放棄」を除く)。ただし、登記原因の節中以下の表左掲げ登記原因につき中掲げ根拠条文は、本稿における移転登記については、右掲げるものが根拠条文となる。 登記原因示されている根拠条文本稿移転登記における根拠条文共有物分割 民法2561項本文民法258民法264条が準用する民法2561項本文258時効取得 民法162民法163持分放棄 民法255民法264条が準用する民法255特別縁故者存在確定 収用 土地収用法2条 土地収用法5条1項柱書及び1号 採石権につき、採石法193項決定に基づく移転場合決定書(採石法20条参照)に記載され変更日日付として「原因 平成何年何月何日譲渡決定」のように記載する記録例316)。 先取特権については、債権譲渡代位弁済先取特権準共有持分放棄不可分債権準共有持分放棄によって移転する具体的な記載例は、抵当権移転登記#登記原因及びその日付参照論点は同じである。 先取特権についての譲渡額又は弁済額(令別表45申請情報)は、「譲渡債権額 金何円」や「代位弁済額 金何円」のように記載する記録例329)。 登記申請人(令3条1号)は、原則として登記され権利又はその持分もしくはそれらの一部を得る者を登記権利者とし、失う者を登記義務者記載する。なお、法人申請人となる場合代表者氏名等の記載に関する論点一般承継場合と同じである。 真正な登記名義回復場合以前登記名義であった以外の者が登記申請人となることはできない1965年昭和40年7月13日民甲1857号回答参照)。 添付情報規則4条1項6号一部)は登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証添付する法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない一方書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則として不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 先取特権移転登記について代位弁済任意代位である場合債権者代位するためには債権者承諾が必要である(民法499条1項)が、当該債権者登記申請人登記義務者)となるので、承諾証明情報添付不要である。 債権譲渡原因として先取特権移転登記申請する場合民法467条の第三者対す対抗要件具備したことを証する書面添付する要はない(1899年明治32年9月12日民刑1636号回答)。従って、登記記録上の先取特権移転登記無効であるということありうる(なお、不動産登記公信力はない。不動産登記実務総覧上巻-4頁。)。 賃借権譲渡による移転登記場合譲渡を許す旨の定め登記があるときを除く)、承諾証明情報もしくは借地借家法191項前段又は同法20条1項規定する許可があったことを証する情報添付情報となる(令別表40添付情報ロ)。 地上権永小作権賃借権採石権目的たる土地農地又は採草放牧地(b:農地法第2条1項)である場合売買等(承諾証明情報参照)による移転登記をするときは、b:農地法第3条許可書(令7条1項5号ハ)を添付しなければならない登録免許税規則1891項前段)は、地上権永小作権賃借権採石権については、共有物分割係る場合不動産価額の額の1,000分の2であり(登録免許税法別表1-1(3)ハ、共有物分割#登記申請情報一部)も参照)、その他の場合不動産価額の額の1,000分の10である(同法別表1-1(3)ニ)。また、先取特権については債権金額の1,000分の2である(同法別表1-1(6)ロ)。なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照共同担保にある数個先取特権移転する場合登録免許税法132項減税規定準用される(1968年昭和43年10月14日民甲3152号通達1参照)。よって、移転登記最初申請以外の場合で、前の申請今回申請係る登記所管轄異な場合登記証明書登録免許税法施行規則11条、具体的に登記事項証明書である)を添付すれば(管轄同じなら添付しなくても)、当該移転登記係る先取特権件数1件につき1,500円となる(登録免許税法132項)。この場合登記申請情報減税根拠となる条文を「登録免許税 金1,500円登録免許税法第13条2項)」のように記載しなければならない規則1893項)。

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