特定承継との比較とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 特定承継との比較の意味・解説 

特定承継との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/18 09:58 UTC 版)

一般承継」の記事における「特定承継との比較」の解説

承継相続では承継者は民法によって定められている。この承継者を相続人と言い相続人以外の者はたとえ遺言書に「相続させる」旨の記述があっても相続人となることはできないまた、合併場合法律によって制限されている場合がある。合併 (企業)#日本の法律参照一方特定承継売買具体例である)の場合民法上・会社法上の制限はない。農地の売買には農地法3条許可が必要であったり、例え会社所有不動産取締役売却する利益相反行為場合取締役会又は株主総会承認原則として必要である(会社法3651項3661項2号)が、これらは承継者を特定しているわけではない承継する内容 一般承継権利・義務一切承継する民法896条、会社法2条27号ないし30号)。よって、例え権利承継する義務承継しないとすることはできないまた、権利特定部分承継対象とするが、残部承継しないとすることもできない。 なお、会社分割においては会社法2条29号・30号において「一部」をいう文言があるが、この意味以下のとおりである。 例えばある会社がAとBという事業を営んでいる場合において、A事業切り離して会社分割をする際、元の会社にもA事業を残すということがある。この場合、A事業の「一部」を承継するということになるが、承継会社当該A事業の「一部に関する権利義務一切承継なければならない。A事業全体から見れば権利義務の「一部」を承継するということになる。 一方特定承継場合権利・義務特定部分承継することができる。ある者が所有する不動産のうち特定の不動産売買することができるし、ある者の債務のうち特定部分債務引受により承継するともできる。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「特定承継との比較」の解説は、「一般承継」の解説の一部です。
「特定承継との比較」を含む「一般承継」の記事については、「一般承継」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「特定承継との比較」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「特定承継との比較」の関連用語

1
18% |||||

特定承継との比較のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



特定承継との比較のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの一般承継 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS