特定投資家の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 04:35 UTC 版)
特定投資家の範囲は、金融商品取引法第2条第31項及び金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第23条によって、以下のように定義されている。 一般投資家に移行できない特定投資家適格機関投資家 国 日本銀行 一般投資家に移行できる特定投資家特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(「特殊法人」及び「独立行政法人」) 投資者保護基金 預金保険機構 農水産業協同組合貯金保険機構 保険契約者保護機構 特定目的会社 金融商品取引所に上場されている株券を発行者である会社 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人 外国法人 「特定投資家以外の法人」や「一定の要件に該当する個人」については、金融商品取引業者に対して申し出ることによって、一般投資家から特定投資家に移行することが可能である。「一定の要件に該当する個人」とは、以下の範囲に該当する場合である。匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件) 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上、及び、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上見込まれ、且つ、最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過している個人
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