特定教育・保育施設とは? わかりやすく解説

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特定教育・保育施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:29 UTC 版)

子ども・子育て支援法」の記事における「特定教育・保育施設」の解説

教育・保育施設」とは、認定こども園幼稚園及び保育所をいう(第7条4)。市町村長確認によって、施設給付費の支給対象として認められ教育・保育施設を「特定教育・保育施設」という(第27条)。 教育・保育施設確認は、教育・保育施設設置者申請により、教育・保育施設区分応じ小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員定めて市町村長が行う。(第31条) 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用申込み受けたときは、正当な理由なければ、これを拒んでならない。(第33条)

※この「特定教育・保育施設」の解説は、「子ども・子育て支援法」の解説の一部です。
「特定教育・保育施設」を含む「子ども・子育て支援法」の記事については、「子ども・子育て支援法」の概要を参照ください。

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