特定教育・保育施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:29 UTC 版)
「子ども・子育て支援法」の記事における「特定教育・保育施設」の解説
「教育・保育施設」とは、認定こども園、幼稚園及び保育所をいう(第7条4)。市町村長の確認によって、施設型給付費の支給対象として認められた教育・保育施設を「特定教育・保育施設」という(第27条)。 教育・保育施設の確認は、教育・保育施設の設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。(第31条) 特定教育・保育施設の設置者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(第33条)
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