特定新規開設局および特定公示局とは? わかりやすく解説

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特定新規開設局および特定公示局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「特定新規開設局および特定公示局」の解説

電波法71条の2に規定している。総務省告示周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画変更公示された際に併せて、新割当区分無線局の中から総務大臣公示するものを特定新規開設局という。特定新規開設局の開設にあたり周波数又は空中線電力変更要する無線局がある場合総務大臣工事要する費用充てるための給付金支給その他の必要な援助(「特定周波数変更対策業務」という。)をとることができる。 更に特定新規開設局の開設にあたり周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画変更に伴い所定期限内に周波数変更又は廃局ようとする無線局対し総務大臣給付金支給その他の必要な援助(「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。このような特定新規開設局を特定公示局という。 「特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則」も参照

※この「特定新規開設局および特定公示局」の解説は、「無線局」の解説の一部です。
「特定新規開設局および特定公示局」を含む「無線局」の記事については、「無線局」の概要を参照ください。

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