特定施設からの排出規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:50 UTC 版)
「ダイオキシン類対策特別措置法」の記事における「特定施設からの排出規制」の解説
環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設を特定施設とし、施設ごとに排出基準値が設定された。(法第8条)また、特定施設を設置している(設置しようとしている)事業者は、都道府県に届出が義務付けられた。(法第12条)特定施設を設置している事業者は、特定施設から排出される排出ガス、排出水又は焼却灰について、毎年1回以上の測定を行い、この結果を都道府県知事(政令市長)に報告しなければならない。(法第28条)この報告された測定結果は、公表される。
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